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税務調査で附帯税を最小限にするためにやっておきたい事前準備

握手している写真税務調査で申告内容の誤りを指摘されると、場合によっては延滞税や過少申告加算税、重加算税などが発生します。
調査の前に自主的に修正申告を行っておけば、これらのペナルティを回避できるかもしれません。
修正申告を含む税務調査の事前準備について説明します。

 

 

税務調査の流れと準備する資料チェックされやすい項目とは

税務調査』とは、法人や個人事業主、一般納税者が行う税務申告に対し、その申告内容が正しいかどうかを税務署か調査することです。
税務調査には、悪質な脱税の疑いがある場合に行われる『強制調査』と、納税者の合意を得て行われる『任意調査』の2種類があり、多くの法人や個人は任意調査を受けることになります。
ただし、任意といっても調査を拒否することはできません。

調査の事前通知を受けたら税理士と連絡をとり、必要書類の見直し作業などを行います。
ちなみに、事前通知は調査の約2 ~ 3 週間前に行われるため、この期間に調査を受ける準備をすることになります。
もし、税務署から提示された調査日時に都合が合わなければ、別の日時に変更してもらうことも可能です。

調査は過去3年間の事業年度を対象に行われることが多く、ケースによって過去5年間にさかのぼって行われることもあります。
そのため直近3 ~ 5年度分の法人税や消費税の申告書、元帳等の帳票類、領収書などを用意しておきましよう。
ほかにも、請求書や契約書、通帳など必要と思われる資料はすべて準備しておく必要があります。

税務調査で主にチェックされるのは、売上や経費、在庫や現金の管理状況などです。
申告書に計上されていない売上があれば、本来納める税金よりも少ない額の税金しか納めていないことになります。

また、私的な支出を経費として計上していれば、その分の経費は否認されます。
在庫の計上漏れなども含め、こうした申告内容の誤りによって税額を実際よりも少なく申告していた場合には、修正申告を行って不足分の税金を納め、さらに延滞税や過少申告加算税などを支払う必要があります。

 

修正申告を行うタイミングで過少申告加算税の加算率が異なる

延滞税は、申告で確定した税額が申告期限までに納付されない場合や、修正申告や更生等の処分で納付すべき税額かある時に課される税金のことです。

また、過少申告加算税や重加算税は、申告に不備があった場合に課される加算税の一種です。
加算税にはほかにも、無申告加算税と不納付加算税があります。
これらの延滞税と加算税は、期限を守って正確に申告と納税を行い、税務調査でも指摘を受けなければ課されません。
すべてを完璧に申告することは難しいですが、税務調査前に申告内容の間違いに気づければ、自主的な修正申告によって、このような加算税を軽減できます。

たとえば、売上や在庫の計上漏れや私的な経費の計上などがあれば、本来の税額よりも少ない額で申告しているため、過少申告加算税が課せられます。税務調査後に税務署から通知を受けて修正申告を行った場合は、その加算税率は50万円以下の部分は10 %、50万円を超える部分は1 5 %になります。
しかし、税務調査が行われるという事前通知があってから、売上や在庫の計上漏れや私的な経費の計上に気づき、調査前に修正申告を済ませることができれば、加算税率は50万円以下の部分は 5 %、50万円を超える部分は1 0 %で留めることができます。
また、税務調査の事前通知の前に修正申告を終わらせておけば、そもそも過少申告加算税は発生しません。

ちなみに、税務調査では修正申告に至った理由を税務調査官から聞かれるので、答えられるようにしておくのがベストです。
大事なのは、申告内容の誤りに気づける仕組みを築くことと、素早く修正申告を行うことです。
正しい申告ができる体制づくりを心がけましよう。